~こんなときは必ず届け出をお願いします~

     組合員資格に移動があった場合
  •        ・農地の移動(売買・交換・贈与・賃借契約及び解除)があった時
  •        ・農業者年金受給、または老齢等で経営を移譲する時
  •        ・組合員が亡くなられた時
  •        ・組合員の住所が変わった時
  •                           <記入例> ←クリック
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  • pdf形式 組合員資格得喪通知書
    Excel形式 組合員資格得喪通知書
  •                 ※どちらかの形式を選び、記入押印の上、当改良区にお持ちください

      農地を転用する場合
  •       ・農地転用等の通知書(1部A4の両面印刷)・地区除外申請書(1部)・念書(3部)を提出してください
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  • word形式 農地転用等の通知書
    word形式 地区除外申請書 
    word形式 念書
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  •      土地改良施設を使用したい場合
  •        ・他目的使用申請書を提出してくださ
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    word形式 他目的申請書
      
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(注1)

公共機関(農業委員会・法務局等)で手続きを行っても、土地改良区に届け出がなければ台帳等の修正は行われませんのでご注意ください

(注2)

賦課は毎年4月1日現在における土地原薄に記載してある土地の地籍を対象に行われますので、移動等がありましたなら速やかに届け出してください。また、賦課状況に疑問等がありましたならいつでも土地原薄の閲覧ができますので御来所ください。

(注3)

農地を転用する場合は、土地改良法の規定により決済金の納付が義務づけられていますので、意見書を受ける際に納付してください。なお、翌年度以降の償還金等を一括繰上償還してもらう為のものですので、当該年度の賦課金はそのまま賦課されます。

(注4)

滞納賦課金は新しい資格者が負担になります。滞納している土地を取得すると、土地改良法第42条(権利義務の継承及び決済)により新資格者が滞納金を支払うことになりますので土地改良区へ問い合わせくださいますようお願いします。

(注5)

トラクター・コンバイン・車両等により改良区の施設を破損させた場合(自損事故も含む)は改良区へ届け出て下さい。

(決済金について)

農地転用及び公共事業等(水路・道路)の買収により農用地以外になる場合は、将来に亘って賦課金の徴収が出来ないため、この土地に係る償還金及び維持管理費(江合川地区【イ・三丁目地区 ロ・桜ノ目地区】沼部地区、長沢地区、萱刈地区、化女沼地区、北部地区、清滝地区)を一括して納入して頂かなければなりません。これを決済金と言います。地域によって、決済金の額が違いますので転用や買収の場合は、事前に土地改良区にご連絡ください。

(意見書交付について)

水田を宅地等に変更する場合、本土地改良区の意見書が必要となりますが、交付されるまで現地調査等の事務手続きに一週間前後の日数を頂きますので余裕を持って申請してください。

また、農地転用等の通知及び意見書の交付願については、地区の総代の記名押印が必要となりますので、土地改良区までご連絡ください。

加えて、意見書の交付の際に手数料をいただきます。